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2024年のCBDに関する法改正を簡潔に解説

2024年12月12日、日本における大麻取締法および麻薬及び向精神薬取締法が改正され、CBD(カンナビジオール)に関する規制が大きく変更されました。主な改正点は以下のとおりです。

1. 大麻由来成分を含む医薬品の使用解禁

これまで、大麻取締法により大麻から製造された医薬品の使用は禁止されていました。しかし、改正法の施行により、大麻由来の成分を含む医薬品の使用が可能となりました。これにより、難治性てんかんの治療薬として期待されるCBD製剤「エピディオレックス」などの医薬品が国内で使用できる道が開かれました。

朝日新聞ビジネス

2. 大麻使用罪の新設

改正法では、大麻の不正使用に対する罰則が新設されました。これにより、大麻の使用自体が処罰の対象となり、取り締まりが強化されます。具体的には、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬として大麻およびその有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が位置付けられ、使用に対する罰則が適用されることとなります。

厚生労働省

3. THCの残留限度値の設定

CBD製品に微量に含まれる可能性のあるΔ9-THC(デルタ9-テトラヒドロカンナビノール)について、製品の形状に応じた残留限度値が設定されました。具体的には、以下のとおりです。

  • 油脂(常温で液体)および粉末: 10ppm(0.001%)
  • 水溶液: 0.1ppm(0.00001%)
  • その他の製品: 1ppm(0.0001%)

これらの基準を超えるΔ9-THCを含有する製品は「麻薬」として取り扱われ、規制の対象となります。

厚生労働省

4. 大麻取締法の名称変更

改正に伴い、「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称が変更されました。これにより、同法は主に大麻草の栽培に関する規制を目的とする法律となります。

ノート

5. CBD製品の取り扱い

今回の法改正により、CBD製品の取り扱いにも影響が出ています。特に、Δ9-THCの含有量が新たに設定された残留限度値を超える製品は、麻薬として規制されるため、製品の成分検査や表示の徹底が求められます。一部のメーカーでは、基準を満たせない製品の販売を終了する動きも見られます。

Hemp Touch

これらの法改正により、医療分野での大麻由来成分の活用が進む一方、不正使用に対する取り締まりが強化されることとなりました。CBD製品の利用者や事業者は、新たな規制内容を十分に理解し、適切な対応を取ることが求められます。

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