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㈱未来(中山通(本名:茂木幹夫)に関しての情報

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出典: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531871/reiwa7nendosyobun.html

株式会社未来

神奈川県知事(2)第030154号

処分等の種類 業務停止22日(令和7年7月31日から令和7年8月21日まで)
事実発生年月日 令和2年8月21日
事実探知の動機 買主からの相談
処分年月日 令和7年7月17日
違反条項又は該当条項

(1)宅地建物取引業法第33条の2

(2)宅地建物取引業法第35条第1項

(3)宅地建物取引業法第35条第5項及び第37条第3項

(4)宅地建物取引業法第65条第1項第2号

(5)宅地建物取引業法第31条の3第3項

処分等の根拠条項

宅地建物取引業法第65条第1項(指示)

宅地建物取引業法第65条第2項(業務停止)

被処分者 商号又は名称 株式会社 未来
代表者 茂木 さゆり

免許証番号 

神奈川県知事(2)第030154号
免許年月日 令和5年4月5日

主たる事務所の所在地

横浜市西区北幸一丁目11番5号
処分等の理由

 被処分者は、令和2年8月21日に、自ら売主として、宅地建物取引業ではない一般法人買主との間で、横浜市内の土地の売買契約を締結した。

 このことについて、被処分者には、次のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反があった。

 

1 被処分者は、自己の所有に属さず、また、自らが取得する契約もない宅地について、自らが売主となる売買契約を締結した。

 このことは、法第33条の2に違反する。

 

2 被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、重要事項説明書の交付時に、宅地建物取引士をして重要事項について説明させなかった。

 このことは、法第35条第1項に違反する。

 

3 被処分者は、重要事項説明書の交付にあたり、また、土地の売買契約に係る契約書の作成にあたり、宅地建物取引士をして当該書面に記名させなかった。

 このことは、法第35条第5項及び法第37条第3項に違反する。

 

4 被処分者は、本件契約に売主として関与した際、宅地建物取引士ではない従業員に、同社に在籍しない宅地建物取引士の名義で、重要事項説明書及び第37条書面に記名させ、これらの書面を取引の相手方に交付した。

 このことは、取引の公正を害するものであり、法第65条第1項第2号に該当する。

 

5 被処分者は、専任の宅地建物取引士が退職したのち、新たな専任の宅地建物取引士が就任するまでの約1年3カ月弱の間、法第31条の3第1項に抵触する状態であったにもかかわらず、当該規定に適合させるための必要な措置をとらなかった。

 このことは、法第31条の3第3項に違反する。

 
Posted : 24/07/2025 7:34 am
(@匿名)
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業務停止処分

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/prs/r4172731.html

 
Posted : 12/08/2025 6:59 pm
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