出典: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531871/reiwa7nendosyobun.html
神奈川県知事(2)第030154号
処分等の種類 | 業務停止22日(令和7年7月31日から令和7年8月21日まで) | ||
---|---|---|---|
事実発生年月日 | 令和2年8月21日 | ||
事実探知の動機 | 買主からの相談 | ||
処分年月日 | 令和7年7月17日 | ||
違反条項又は該当条項 |
(1)宅地建物取引業法第33条の2 (2)宅地建物取引業法第35条第1項 (3)宅地建物取引業法第35条第5項及び第37条第3項 (4)宅地建物取引業法第65条第1項第2号 (5)宅地建物取引業法第31条の3第3項 |
||
処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項(指示) 宅地建物取引業法第65条第2項(業務停止) |
||
被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社 未来 | |
代表者 | 茂木 さゆり | ||
免許証番号 |
神奈川県知事(2)第030154号 | ||
免許年月日 | 令和5年4月5日 | ||
主たる事務所の所在地 |
横浜市西区北幸一丁目11番5号 | ||
処分等の理由 |
被処分者は、令和2年8月21日に、自ら売主として、宅地建物取引業ではない一般法人買主との間で、横浜市内の土地の売買契約を締結した。 このことについて、被処分者には、次のとおり宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)違反があった。
1 被処分者は、自己の所有に属さず、また、自らが取得する契約もない宅地について、自らが売主となる売買契約を締結した。 このことは、法第33条の2に違反する。
2 被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、重要事項説明書の交付時に、宅地建物取引士をして重要事項について説明させなかった。 このことは、法第35条第1項に違反する。
3 被処分者は、重要事項説明書の交付にあたり、また、土地の売買契約に係る契約書の作成にあたり、宅地建物取引士をして当該書面に記名させなかった。 このことは、法第35条第5項及び法第37条第3項に違反する。
4 被処分者は、本件契約に売主として関与した際、宅地建物取引士ではない従業員に、同社に在籍しない宅地建物取引士の名義で、重要事項説明書及び第37条書面に記名させ、これらの書面を取引の相手方に交付した。 このことは、取引の公正を害するものであり、法第65条第1項第2号に該当する。
5 被処分者は、専任の宅地建物取引士が退職したのち、新たな専任の宅地建物取引士が就任するまでの約1年3カ月弱の間、法第31条の3第1項に抵触する状態であったにもかかわらず、当該規定に適合させるための必要な措置をとらなかった。 このことは、法第31条の3第3項に違反する。 |